第七話 外国人部隊(外国人スタッフの雇用)

お疲れ様でございます。

 

最近都会のコンビニに行くと外国人のスタッフさんをよく見かけます。同様に外食チェーンでも外国人スタッフが働いている姿を当たり前に見ます。当社でも正社員雇用の外国人の方も在籍しておりアルバイトスタッフも沢山在籍していて、大切な戦力になっております。

 

外国人スタッフを雇用する場合に注意すること。1

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。

 

〇外食産業でアルバイトスタッフとして外国人の方を雇用する場合

在留カードの確認が必須です。在留カードの記載事項を確認する在留資格が「文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在」になっていると思います。

厚生労働省のホームページを確認してみると (2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 となっています。

ですが、

 「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
 なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

 

◇資格外活動許可証があれば一週間の労働時間数が28時間まで勤務することができます。

※28時間を超えると、オーバーワーク違反となり、ビザの更新や変更申請が資格外活動許可違反を理由に不許可になります。国外退去強制になり、5年間は再入国できなくなります。

※ダブルワークをしている場合もあるので、雇用者は確認を怠ってはいれば処罰の対象になります。

※※不法就労になると重い罰則が雇用者にふりかかります。

※※雇用者が管理や注意義務を果たせるように、雇用者側が仕組み作りやルール遵守の意識を持つ事が重要です。

 

〇外国人スタッフを雇用する場合の注意すること。2

外国人雇用状況届出書の提出をハロワークに行わないといけません。

厚生労働省のホームページに様式があるのでそちらから印刷できます。

 

外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
 ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

 

 

不法就労にならないように注意が必要です。

不法就労とは、本来日本で働く資格を持っていない外国人が働くことを指します。不法就労者には処罰が課せられ、退去強制事由に該当します。
不法就労は、働いた外国人本人だけでなく、働かせた事業主自身にも大きな影響を与えます。就労資格の無い外国人を働かせた事業主は、「不法就労助長罪」に問われるからです。
不法就労助長罪とは

不法就労を斡旋したり、不法就労者を雇用したりする場合、雇い主が不法就労助長罪に問われます。
罰則は、懲役3年以下または罰金300万円以下の罰金が課されます。
この罪は、悪意のない事業者に対しても適用されることがあります。
対応策:

不法就労が判明した段階で、不法就労者を解雇する必要があります。
解雇後は、入国管理局へ出頭するよう促します。
日本には、出国命令制度というものがあり、一定の条件をクリアし、自ら出頭した不法残留者は身柄を拘束されることなく日本から出国できます。